最近になって、日本でも物言う株主(アクティビスト)の存在がクローズアップされてきました。今回はこの話題を取り上げたいと思います。
「会社は誰のものか?」という議論があります。
様々な視点がありますが、一応、グローバルでは株主のものとされています。
もちろん、他のステークホルダー(関係者)との利害を調整し、各々の利益を最大化することが経営者に求められています。因みに他のステークホルダーとして、顧客、従業員、社会などが含まれます。顧客の利益、従業員の利益、社会貢献を無視して、株主だけに報いる企業が評価される訳ではありませんが、上場企業の場合は、上場している以上、一般の企業以上の責務が生じます。株主重視の考え方は今後、より一般的になってくるように感じています。
平成初期には、「総会屋」という存在がありました。
様々な定義がありますが、少数の議決権(株数)で株主の権利を濫用、企業から不当な利益を得る存在とされています。
自らが発行した書籍を継続的に高く買い取らせたりする行為、不正融資などの事件がありました。企業の弱みにつけ込み、それを材料に金品の要求を飲ませるような行動がなされたようです。当時は、企業間で株式の持ち合いが一般的で、浮動株(流通している株式)が必ずしも多くなかったので、大きな議決権を持つケースは限定的だったと思われます。議決権が小さい場合は、企業も後ろめたさがなければ、無視できたのかもしれませんが、様々な癒着の存在から、大きな経済問題になったケースもありました。
一方、「アクティビスト」は、一定以上の議決権を有し(大株主になることで)、企業に改革を求め、企業価値を高めた段階(株価が上昇した段階)で、当該株式を売却するのが一般的な投資行動となります。
因みに発行済み株式数の一定割合以上を保有することで、帳簿閲覧権や役員の選任などの権利を有することができます。自らリスクを取って、発言権のある株数まで投資し、議決権を行使する訳ですから、意図の善悪は別として合理的な投資行動と言えますね。
アクティビストは、一般的にファンドの形態を取っています。
投資資金の元手は、アクティビスト自身(経営陣)が主体と思われますが、機関投資家の資金が入っているケースもありそうです。以前、ヘッジファンドに係わる仕事をしていた際に、年金などの資金が入っているファンドがアクティビスト的なアプローチを取っていたことがありました。
今回の決算、及び株主総会でも、北越コーポレーションや東洋証券が話題になりました。
とは言え、必ずしも、敵対的な投資行動とは限らないと認識しています。
企業価値を増加させるために、アクティビストが取引先や優秀な経営社候補を紹介するケースも耳にします。一方、保有している現預金を自社株買いや増配に回すことだけを要求して、企業の経営戦略などを考慮していないケースもあるように思います。
最近、政策保有株式の売却という話題が出ています。昔の言い方では、「持ち合い株式」の解消ということになります。かつては、安定株主として、企業が相互に株式を持ち合い、悪い言い方をすれば、株主総会で白紙委任をしていた時代がありました。当時、総会屋の存在はありましたが、彼らが多くの株式を保有することは稀で、議決権を行使するケースは皆無だったと思います。冷静に考えれば、株式持ち合いで投資先企業からの配当は受け取れるとしても、企業活動の期待リターンとしては、決して高いものではありません。株主としては、本業の設備投資や研究開発などに振り向け、高いリターンを生み出して欲しいという立場は理解できますね。仮に優良な投資案件がないのであれば、配当や自社株買いで株主に報いるべきと考えられています。
政策保有株式が流動化(不特定株主保有に変わる)することで、今後、アクティビストの存在が更に大きくなることが想定されます。
捉え方によって、是非は異なると思いますが、個人的には、企業経営者に緊張感が生じ、より株主への意識が高まるメリットを感じています。
純資産倍率1倍割れの議論では、保有している資産を効率的に活用し、株主価値の増大につなげることが経営者に求められています。企業が上場していなければ、不特定多数の株主の意向を気にする必要はありません。従って、アクティビストなどの存在や要求が嫌であれば、未上場化すれば良いだけです。実際、理由はともあれ、MBOなどの手法で非公開化の動きも出てきていますね。(ローソン、日本ケンタッキー)
日本の企業の場合、前述の通り、株式持ち合いや安定株主の存在から、上場の意義や責務に対して、十分な認識を持っていない経営者の方が未だに少なくないように感じています。
もちろん、以前から各企業は、専門部署(秘書室、社長室など)を設けて、株主名簿のチェックを随時、行ってきました。今後は、アクティビストとの会話などを通じ、経営方針や財務戦略などの向上を期待したいところです。また、悪質なアクティビストの存在も考えられるため、必要に応じた法整備も検討の余地があるかもしれません。
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